成長障害の治療ってどうするの?

医療費助成について

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医療費助成制度と手当制度

公費以外の医療費助成制度

高額医療費貸付制度

高額療養費制度の支給申請の手続きをすれば、約3ヶ月後に高額療養費の払い戻しが受けられますが、当座に必要な医療費は、すぐに医療機関の窓口で支払わなければなりません。このようなとき役に立つのが、高額医療費貸付制度です。

厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html),2022年11月参照
高額医療費貸付制度

高額療養費として戻る予定の金額の8割を、無利子で貸し付けてくれる。

全国健康保険協会(協会けんぽ)「貸付制度」の内容と仕組み

この貸付制度は、高額療養費として払い戻される予定金額の8割を、無利子で貸し付けてくれる制度です。
「貸付」と聞くと、返す必要があると考えがちですが、実際には、お金を動かす必要はありません。3ヶ月後に払い戻される高額療養費が充当されることで、借り入れ額が相殺されるからです。残りの2割は約3ヶ月後に高額療養費として戻ってきます。
高額療養費の貸付制度は「貸付・融資」という形をとっているものの、実質的には高額療養費の払い戻しを早めに受けることができる制度といえます。

手続き方法

貸付制度を利用するには、医療費を医療機関に支払う前に、保険証に記載されている協会けんぽ支部へ行き、貸付制度のための書類を一式用意します。医療費の請求額を証明する書類を医療機関で作成してもらい、協会けんぽ支部に提出すると、指定した銀行口座にお金が振り込まれる仕組みになっています。
ただし、実際の振り込みまでには数週間かかるので、医療機関に貸付制度を利用することや、支払いが遅れることについて、事前に相談・確認しておくと良いでしょう。

他の健康保険の場合

国民健康保険や会社の健康保険組合の場合は、独自に貸付制度を設けているところもありますので、直接確認してください。
貸付制度ではなく、「委任払い制度」(医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額だけを支払い、残りの高額療養費に相当する分は、後日、医療保険側から医療機関に直接支払ってもらう制度)を利用できる場合もあります。