医療費助成制度と手当制度
その他の制度(各種手当等)
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは国が実施する制度で、障害を持つ子どものいる家庭に対し、手当を支給する制度です。
- ■対象
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以下の要件のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者。
- 身体障害者手帳1~3級程度
- 療育手帳1~3度(各地方公共団体によって名称は異なる)
- 内部障害(人工透析など)
- ■支給額
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- 重度:月額5万1,100円
- 中度:月額3万4,030円
- ■申請先
- 各市区町村の担当課(児童福祉課など)
- ■扶養者の所得制限
- あり
児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象外となります。
人工透析を受けていて身体障害者手帳を持っている20歳未満の児童がいる家庭で、所得基準を満たす場合には、申請により手当を受けることができます。
なお、市区町村によっては、独自の障害手当制度(上乗せ支給)を実施しているところがあります。