その他の医療費助成制度診断と治療

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その他の医療費助成制度

高額療養費制度

高額療養費制度

長期入院や治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となる場合もあります。公的医療保険の高額療養費制度とは、同じ病院や診療所で支払った1ヵ月の医療費が高額の(定められた金額を超える)場合、申請手続きによって超過分が払い戻される制度です。
平成24年4月1日から「高額療養費の外来現物給付化」が実施され、「限度額適用認定証等」を提示することにより、外来診療においても入院の場合と同様に、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりました。

ただし、保険外併用療養費にかかわる一部負担金や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。
平成27年1月からは、70歳未満の人では限度額が一部見直されました。
加入している公的医療保険の種類によって支給金額が異なる場合もありますので、必ず加入している健康保険組合などに確認してみましょう。

高額療養費の算定方法

高額療養費制度においては、同一月ごと(1日~末日)、同一人ごと、医療機関(入院・外来別)ごとの自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給されます。

また、負担軽減措置として「世帯合算」(同一世帯における自己負担額の合算)の特例があります。同一月、同一世帯(同じ健康保険の加入者)のうちで自己負担金額が21,000円以上の支払いが2件以上ある場合は、世帯でこれらを合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。さらに、「多数回該当」の特例として、直近の12ヵ月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、その月の自己負担限度額が引き下がり、最終的な自己負担額が軽減されます。

70歳未満の一般所得者の高額療養費給付(例)

高額療養費制度の1ヵ月あたりの自己負担限度額(70歳未満)

*1カ月にかかった健康保険等の対象となる医療費(自己負担分+健康保険等負担分)(健康保険法施行令等の一部改正に伴い2015年1月1日より実施) 厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)より作図,2022年8月参照

付加給付制度

付加給付制度

付加給付制度は各健康保険組合が独自に設定している制度で、被保険者およびその扶養家族の1ヵ月の医療費が一定額を超える場合、その超過分を給付する制度です。通院や入院の区別なく利用できたり、自立支援医療や乳幼児医療と併用できる場合もあります。
この制度は患者さんが加入している健康保険組合によって名称や給付内容が異なりますので、詳細については、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

地方自治体による小児医療費助成制度

地方自治体による小児医療費助成制度

地方自治体などでは独自に小児医療に対する医療費支援制度を設けています。これらの制度には、出生(0歳)時から小学校就学前(6歳)までの乳幼児を対象にした「乳幼児医療費助成制度」や、小学校入学時(6歳)から中学校卒業(15歳)までの子どもの医療費自己負担額を助成する「義務教育就学児医療費助成制度」などがあります。これらの対象者や受給資格も、患者さんがお住まいになっている地方自治体によって異なるため、各区市役所・町村役場に直接お問い合わせください。

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