小児慢性特定疾病の医療費助成制度診断と治療

診断と治療

小児慢性特定疾病の医療費助成制度

成長ホルモン分泌不全性低身長症などは小児慢性特定疾病の対象疾患

成長ホルモン分泌不全性低身長症などは
小児慢性特定疾病の対象疾患

骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症、ターナー症候群、慢性腎不全、プラダー・ウィリ症候群、軟骨異栄養症における成長ホルモン治療にかかる費用に関して、保護者が「小児慢性特定疾病の医療費助成制度」に申請することで公費による助成が受けられます。

申請の手続き

申請の手続き

保護者は、一般に住所地の保健所(一部の地区では市役所)から所定の書類を受け取り、指定医による意見書とともに保健所を通じて知事に申請します。知事は、協議会などの機構により、速やかに審査します。承認が決まると医療受給者証が交付されます。医療受給者証はおよそ1年間を期限としているので、継続を希望する場合には、そのたびに同様の手順で手続きをする必要があります。詳しくは各居住地の保健所に問い合わせてください。

小児慢性特定疾病における申請手続きの流れと申請に必要な書類

申請手続きの流れ

●申請時に必要な書類

申請には、主に以下の書類が必要となります。詳しくはお近くの保健所等にお問い合わせください。

医師が記入する書類:医療意見書、成長ホルモン治療用意見書保護者が用意する書類:交付申請書、医療意見書の研究利用についての同意書、児童の属する世帯の住民票または世帯構成が確認できる書類、健康保険証の写し、所得を証明する書類の写し

●書類提出(申請)

住所地の保健所等に必要な書類を提出します。なお、有効期限のある書類もありますのでご注意ください(医療意見書、成長ホルモン治療用意見書、住民票は記入した日から3ヵ月以内)。

●医療受給者証の交付

都道府県・指定都市・中核市の《小児慢性特定疾病審査会》で書類が認定されると、自己負担上限額や有効期間などが明記されたカード「医療受給者証」が送られてきます。

●医療受給者証の使用方法

診察時に健康保険証に添えて医療機関の窓口に提示してください。助成の範囲は健康保険の適用となる検査・薬剤などになります(詳細は医療機関窓口で確認しましょう)。有効期間は1年間です。

●更新手続き

成長ホルモン治療の成績をもとに、指定医が治療の継続をするかどうか判断します。更新の手続きは、1年に1回行います。

「小児慢性特定疾病情報センター:医療費助成,概要(https://www.shouman.jp/assist/outline)手続きの流れ(https://www.shouman.jp/assist/process/)より作図,2022年8月参照

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