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乳幼児医療費助成制度の実態

乳幼児医療費助成制度とは、各地方公共団体が乳幼児の入・通院(外来)に要する患者さんの自己負担金について助成する制度です。
各都道府県が事業を行っており、その実施主体は各市区町村です。したがって、県の基準にさらに各市区町村の判断で対象年齢や助成の範囲を拡充しています。
厚生労働省が取りまとめた、平成26年4月1日現在の各都道府県の実施状況から全国の実態を表に示します。

■対象年齢(都道府県別)
  3歳未満 4歳未満 5歳未満 就学前 9歳年度末 12歳年度末 15歳年度末 18歳年度末
通院 3 4 1 25 3 5 5 1
入院 - 1 - 22 3 8 12 1
■所得制限
「あり」が30県、「なし」が17県
■費用負担
「無料化(全額助成)を実施」が8県、「軽減化(一部助成)を実施」が39県
■助成方式
現物給付(窓口での支払い不要)と償還払い(窓口で支払ったうえで、後日、市区町村に申請し払い戻しを受ける)がある。

現在、すべての地方公共団体(平成26年4月1日現在で1,742)で実施されていますが、対象年齢、所得制限、自己負担金、助成方式など地域間の制度格差が大きく異なっています。

対象年齢

都道府県では、通院(外来)、入院ともに就学前までの児童が最も多く、市区町村では、通院、入院ともに15歳年度末(中学生まで)が最も多くなっています。
また、市町村でみると、通院(外来)・入院とも、大学卒業(22歳年度末)まで助成対象としているところもあります。

費用負担

医療費の自己負担について、全額助成している(無料化)県が8、一部助成(軽減化)している県が39となっています。一部助成とは患者さんに一部負担金を支払ってもらい、それ以外の医療費の自己負担分については助成するという仕組みです。
また、各地方公共団体によっては、入院時の食事代(入院時食事療養費)も助成の対象としているところもあります。

助成方法

助成方法には、現物給付と償還払いの二通りあります。
現物給付とは、医療機関の窓口で保険証と「乳幼児医療費受給者証」を提示すれば窓口での支払いが不要となる仕組みです。
一方、償還払いとは、医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日、市区町村の担当窓口に申請し、払い戻しを受けるという仕組みです。

手続方法

住所地(住民票のある)市区町村の担当部署に申請します。

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監修:公立大学法人 福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター 特命教授 甲状腺・内分泌センター長 横谷 進 先生

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